当院では、交通事故や労働災害(労災)によるケガや障害を受けたという患者さまの診療も行っていますが、これらの場合は通常の保険適用による診療とは異なるので、受診するにあたっては何らかの手続きが必要となります。

その手続きが十分でない状態で治療を受けられた場合、かかった費用に対して一時的にお支払いいただくことがあります。

交通事故

一口に交通事故と言いましても、車と車(バイク、自転車 等)の衝突もあれば、車と歩行者の接触、さらに接触はしなくとも、それを避けることで転倒や壁にぶつかるといったこともあります。

これらによって多く引き起こされるのが、むち打ち症(頸椎捻挫)、骨折、脱臼、打撲・挫傷、腰椎捻挫、関節痛、頭部外傷、脳震盪などのケガや症状です。

明らかに頭を打ったとなれば、速やかに脳神経外科をご受診ください。

ただ交通事故の場合、頭部以外の部位であっても強い衝撃を受けていることが多いのですが、発生直後というのは、強い恐怖や緊張などから脳が興奮状態となってアドレナリンが大量に分泌されることもあり、本来は感じているはずの痛みも感じられないことがあります。

そうなると事故対応などを優先してしまい、医療機関へ通うのを後回しにしてしまうというケースもよくみられます。

ただ、痛みが出てから後日通院した場合、事故から日数が経っていることで、交通事故による症状であるとの証明が難しくなることがあるため注意が必要です。

このような状況にならないためには、事故発生後に症状が出ていなかったとしても医療機関で検査を受け、診断書を作成してもらうようにしてください。

交通事故でケガをしてから受診までの主な流れは以下の通りです。

  1. 交通事故発生、警察へ届け出る

    まずは警察へ事故を届け出てください。交通事故証明書は、届け出後に自動車安全運転センターへ申請して交付を受けます。

    同証明書は保険金(自賠責保険、任意保険 等)の請求時に必要となります。

    ご自身での届け出が困難であれば、周囲の方に依頼します。

    その際に事故に関係した相手方の連絡先(住所、氏名、電話番号、加入保険の会社名、証券番号 など)も聞いておきます。

  2. 保険会社に連絡

    ご自身や相手方(加害者側、被害者側)が加入している保険会社へ連絡し、受診する医療機関の名称(当院)と住所、電話番号等を告げてください。

    症状がないという場合でも、医療機関で検査を受け、診断書を作成してもらうようにしてください。

  3. 医療機関(当院)を受診

    まず受付にて「交通事故」による受診であることをお申し出ください。

    検査を受けた場合は診断書の作成をご依頼ください(診断書の作成費用は、一旦立て替えることになりますが、後日、保険会社へ請求できます)。

    治療費につきましては、窓口負担はありません。

    なお保険会社において、交通事故による治療を当院で受診するという連絡が確認できていない場合は、治療費用は全額ご負担いただきます。

    その後保険会社で当院での受診の確認ができたという連絡があれば、ご負担した費用は返金いたします。

  4. 治療の開始

    治療が必要となれば、診断結果に基づき、薬物療法やリハビリテーションなどを行います。

    そのほかケガや部位の状態などによっては、カラーやコルセット、サポーターなどの装具療法で保護することなどもあります。

  5. 治療終了

    事故発生前の状態まで機能が回復し、後遺症のリスクもないことが確認されると治療は終了となります。

    保険会社への報告は、当院からも行います。

労災(労働災害)

労災とは、仕事や通勤途中に起きたとされるケガや病気のことを総称して労働災害(略して労災)といいます。

ちなみに仕事中のケガであれば業務災害、通勤途中の事故等によるものであれば、通勤災害と呼ばれます。

このような場合の医療機関の受診というのは、保険適用ではなく、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となりますので、労災によるものであれば、受付時に労災保険による受診であることをお伝えください。

ただ労災保険で治療を受けるという場合は、同保険適用にあたって労災の認定を受けなければなりません。

その場合は、勤務先への報告や指定されている書類の提出が必要となり、認定に関しては、労働基準監督署長が行います。

当院は、労災保険指定医療機関です。

したがって、労災とされるケガや病気の診療をするのはもちろんですが、労災に関係するケガや病気かわからないという場合もお気軽にご相談ください。

なお必要な手続きが完了していない間に受診されると、一時的ではありますが費用の立て替えが生じることがあります。

労災認定から治療に至るまでの大まかな流れは以下の通りになります。

  1. 会社へ報告

    勤務時間帯や通勤途中でケガや病気が発生した際は、速やかに会社へ連絡し、労災で医療機関を受診することを報告してください。

  2. 医療機関(当院)を受診

    受付時に「労災での受診」であることを申告してください。

    さらに労災認定を受けられる書類(「療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」あるいは「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」)を持参されているのであれば、必要事項を記入して受付時に併せて提出するようにしてください。

    ※上記の書類については、厚生労働省のホームページから直接ダウンロードすることも可能です。

  3. 治療開始

    診断結果に合わせた治療(薬物療法、装具療法、リハビリテーション 等)が、労災で起きたとされるケガや病気に対して行われます。

    受診時に必要書類の提出がない場合、診療にかかった費用は患者さまのご負担となりますが、その後に(書類の)提出が確認されると一時的にお支払いいただいた費用は返金いたします。

  4. 治療の終了

    労災によるケガ等に対して、医師が治癒あるいは症状固定と診断した場合は、労災保険による治療費などの支給は終了となります。

    したがって治療は終了となるので、会社にその旨を報告してください。

診察内容は一般整形外科と同じ

診察内容ですが、労災によるケガや病気も一般整形外科の診療と同じく、現在みられる症状、受傷時の状態などをお聞きします。

さらに必要であれば、レントゲン検査や超音波検査などを行い、総合的に判断していきます。

労災でよくみられるとされるケガの状態

  • 骨折
  • 捻挫
  • 打撲
  • 首・肩の痛み
  • 切り傷
  • 腰痛
  • 手足の痛みやしびれ
  • 関節や筋肉の損傷 など